★現在、パテントタイムスタンプは、即時のサービス提供を一時中止しております。
お客様の希望に応じて対応させていただきますので、その旨、ご連絡ください。
[1]社内の知的財産関連文書に、「時」の”楔(くさび)”を打つ!
自ら創作した知的財産の価値は、真に「時」によって決定されます。
日々蓄積されていく社内の電子化文書に、将来的な先創作の証拠力を付与することは、知的財産管理の基本となります。
- 研究者・技術者による発明提案書 → 他社特許に対する先使用権の主張
- 自ら創作した意匠・商標 → 他社権利に対する先用権の主張
- プログラムやホームページ画面 → 著作権法や不正競争防止法における侵害主張
(近年、他人のホームページのソースコードを、一部修正してリリースする侵害行為が多い)
- 法的効果が十分でない契約書や仕様書、覚書き文書 → 将来的な争いの回避
これに対し、特許庁では、電子化文書に対する証拠力として、3つの証明を要求しています。
- 【証明1】時刻存在証明
- 【証明2】証明者特定
- 【証明3】非改ざん証明
これら3つの証明のために、従来、公証制度(電子公証サービス)があります。しかしながら、一般に簡易に利用できるものでもなく、使い勝手に問題がありました。
一方で、近年、電子化文書としてPDFのようなフォーマット形式が一般化してきています。そのために、企業の中で取り扱う全ての電子化文書に「タイムスタンプ」を付与することは、十分なコストと労力をかけることによって可能となるかもしれません。
しかしながら、企業内では、代表者印・法人印としての「電子署名」の取り扱いは、大変難しいものがあります。当然、一社員に電子署名の利用を認めることはまずありません。
これが、企業の中で「タイムスタンプ+電子署名」の証拠力を電子化文書に付加すること、が普及しない大きな理由の1つでもあると考えられます。
[2]パテントタイムスタンプⓉ・サービス
そこで、弊所では、お客様から頂いた文書(PDFファイル)に、タイムスタンプと、知的財産を業として取り扱う弁理士の電子署名とを付与する、【パテントタイムスタンプ】(商標登録出願中)・サービスを提供させていただくこととしました。特に電子署名は、【長期署名】に対応しております。
- 【証明1】時刻存在証明 → タイムスタンプ
- 【証明2】証明者特定 → 弁理士の電子署名
- 【証明3】非改ざん証明 → 検証ソフトウェアの利用
システム構成についてはホームページでは開示しておりませんので、別途ご連絡ください。尚、タイムスタンプトークンの生成に用いる鍵の暗号アルゴリズムや、ハッシュアルゴリズムは、電子政府推奨暗号リストのものを採用しており、タイムスタンプの有効期間もそれと同様となります。但し、アルゴリズムの脆弱化によってタイムスタンプの有効期間が予め設定した期間よりも短くなる可能性があります。
[3]利用方法
(1)
お客様は、所望のPDFファイルを、弊所トップページのフォームメーラ(SSL対応)、電子メール、又は、所望のファイル交換サーバを介して、弊所へ送信してください。電子メールにPDFファイルを添付する場合、パスワードを付与してください。弊所は、受信したPDFファイルに、「タイムスタンプ+電子署名」を付与した後、お客様へ返信させていただきます。
(2)
弊所は、原則として、お客様からPDFファイルを受信した後、24時間以内に、タイムスタンプを付与したPDFファイルを返信します。但し、この期間内に返信できない場合には、できる限り事前に通知いたします。尚、天災、通信回線の故障その他のやむを得ない事情により、事前の通知なしに、本サービスを一時的に停止する場合があります。
[4]料金
各文書ファイル(PDFファイル)について、1Mbyte毎の従量加算¥1,000
但し、3Mbyte以下の場合、一律¥3,000
(別途、消費税を要します)
※利用料金は、継続的利用の場合、原則として1ヶ月毎に、お客様宛へ請求書を郵送させていただきます。但し、単発的利用の場合、その都度、お客様宛へ請求書を郵送させていただきます。
[5]守秘義務と損害発生について
(1)
弊所は、お客様から受信した情報を秘密情報として取り扱い、タイムスタンプを付与したPDFファイルを返信した後、原則としてそのPDFファイルを削除します。従って、その後、いかなる場合であっても、そのPDFファイルを開示することはできません。
尚、弊所の守秘義務は、弁理士法第30条第2項、及び、技術士法第45条に基づくものとなります。
(2)
本サービスによって付与されたタイムスタンプの利用が、日本法に違反し当該利用者に損害が発生した場合、又は、第三者に損害を発生させた場合であっても、弊所は一切責任を負わないものとします。