情報技術専攻 早原特許技術事務所

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生成AIのプロンプトに基づく発明抽出について

Date:2026年2月18日 | Category: |

自社事業のために生成AIを利用する場合、プロンプトにおける特許性の有無を検討することは、非常に重要です。
「プロンプトなんて特許にならない」と思い込む前に、ダメ元で一度、弁理士とディスカッションすることも必要かもしれません。

 

プロンプトには、一般的に以下の項目を記載することが好ましいとされています。

  1. 役割定義
  2. 知識データの提供
  3. 出力形式の指定
  4. 思考プロセスの指示
  5. 制約条件・禁止条件の指定

 

ここで検討するのは、自社事業・自社サービスに照らして、特有な条件を設定しているか否か、にあります。

  1. 役割定義
    特許性を見出すのは難しいように思えます。
  2. 知識データの提供
    例えばRAG(検索拡張生成)のような知識データについて、自社事業に合わせて、どのような情報を、どのようなデータ形式で利用するか、を検討する必要があります。
  3. 出力形式の指定
    一般的なJSONなどではなく、自社事業に合わせてどのようなデータ形式へ加工するか、を検討する必要があります。
  4. 思考プロセスの指示
    一般的なステップバイステップではなく、AIエージェントも考慮して、自社事業に合わせたCoT(Chain of Thought)の論理的ステップを指示しているか、を検討する必要があります。
  5. 制約条件・禁止条件の指定
    自社事業に合わせて、出力情報や思考プロセスについて、制約や禁止する条件があるか、を検討する必要があります。

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