情報技術専攻 早原特許技術事務所

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Date:2026年7月2日 | Category:

生成AIを用いて、発明を壁打ちしている際に最もジレンマとなることがあります。

 

【生成AIが発想した発明は、本当に自社事業に必要なのか?】

 

研究分野の発明を除いて、発明の本質は「既知技術の組み合わせ」や「既知の技術の適用対象の転換」にあります。
一方で、「本当に自社事業に基づく発明か?」という観点は必須です。
特許は、発明が斬新かつ最先端であることが重要なのではなく、発明が簡易なものであっても、自社事業に役立つ工夫うがあるかどうか、です。

 

一般に、AIエージェントには、【役割】【目的】【権限】【制約】を与えます。
ここで最も重要なのは、【目的】に「進歩性のある発明」を指示するのではなく、【制約に「自社事業の内容を含める」ように指示することにあります。

 

ここで、特徴ある3つの【制約】を与えることを、ご提案します。

  1. 【現状】現在の自社事業の製品やサービスの内容
  2. 【技術】自社の持つ基本技術やノウハウの内容
  3. 【未来】将来的に自社事業が開発していく製品やサービスの内容

 

「えっ、何それ?」と思われるかもしれませんが、発明とは、以下のようなものです。

【発明】=【現状】×【技術】×【未来】

 

例えば、プロンプトに、以下のような制約を指示したとします。具体的であるほど良いです。

  1. 【現状】現在の自社事業の製品やサービスの内容=10個
  2. 【技術】自社の持つ基本技術やノウハウの内容=10個
  3. 【未来】将来的に自社事業が開発していく製品やサービスの内容=10個

これは、10個×10個×10個=1000個の組み合わせを想定して、生成AIが発想してくれること意味します。

 

ここで、「特許的に進歩性の有る発明を想起して」という指示をプロンプトに入れないことも重要です。普通、直ぐに入力してしまうキーワードです。
しかしながら、これを指示することで、生成AIは一気に複雑に思考してしまい、結局、自社事業から吹っ飛んだ発明となってしまいます。

 

生成AIをどんなに使っても、結局、レビューや判断は、人の作業です。
そのためにも、専門分野に精通した弁理士を、軍師として傍に置くことは重要です。

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